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(後編)インボイス「2割特例」の適用が受けることができない課税期間とは
2023年8月17日

前編からのつづき)

⑦本則課税で高額特定資産の仕入れ等を行った場合(棚卸資産の調整の適用を受けた場合)において事業者免税点制度の適用が制限される課税期間については、2割特例の適用を受けることはできません。

⑥高額な資産を仕入れた場合、「課税事業者選択届出書」を提出して課税事業者となった後2年以内に本則課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行った場合において、「課税事業者選択不適用届出書」の提出ができないため事業者免税点制度の適用が制限される課税期間

 なお、上記の高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が1千万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。
 さらに、課税期間を短縮している場合、課税期間の特例の適用を受ける課税期間(「消費税課税期間特例選択届出書」の提出により、課税期間を一月又は三月に短縮している課税期間であり、その届出書の提出により一の課税期間とみなされる課税期間も含む)も適用対象外となりますので、該当されます方はご注意ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和5年7月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。