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(前編)インボイス「2割特例」の適用が受けることができない課税期間とは
2023年8月17日

 インボイス制度における小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置の「2割特例」は、適格請求書発行事業者の2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する各課税期間において、免税事業者(「消費税課税事業者選択届出書」の提出により課税事業者となった免税事業者を含む)が適格請求書発行事業者となる場合に適用することができますが、2割特例の適用を受けることはできない課税期間もありますのでご注意ください。

 具体的には、
①基準期間の課税売上高が1千万円を超える課税期間
②特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間
③相続・合併・分割があった場合の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間
④新設法人が一定規模以上の法人である場合、新設法人・特定新規設立法人の納税義務の免除の特例により事業者免税点制度の適用が制限される課税期間
⑤新設法人及び特定新規設立法人の特例の適用を受けた課税期間中に、本則課税で調整対象固定資産の仕入れ等を行ったことにより事業者免税点制度の適用が制限される課税期間

(後編へつづく)

(注意)
上記の記載内容は、令和5年7月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。