(前編からのつづき)
同改正によって、新型コロナウイルス感染症に伴う休園・休校に対応するため、ベビーシッター料金等の助成については、これまで特例で非課税となっていた措置を、そのまま継承する形で非課税となります。
そのほか、学資金が所得税法上非課税とされていることや、幼児教育・保育無償化により国から受ける補助については、子ども・子育て支援法で非課税とされていることなども踏まえ、子育て支援の観点から、保育を主とする国や地方公共団体からの子育てに係る助成等について、所得税を非課税とする措置を講ずることとされ、適用は2021年分以後の所得税から非課税となっております。
非課税措置の対象範囲としては、ベビーシッターの利用料に対する助成のほかに、認可外保育施設等の利用料に対する助成や、一時預かり、病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成、各助成と一体として行われる生活援助・家事支援、保育施設等の副食費・交通費等の助成についても非課税となっておりますので、該当されます方はご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年7月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。