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(後編)財務省;令和5事務年度における関税等脱税事件の犯則調査を公表!
2025年4月24日

前編からのつづき)

 告発とは犯則調査の結果、その情状が懲役刑に相当するとき又は以下に示す通告処分を履行する資力がないとき等に、検察官に告発し、刑事手続に移行するものをいいます。
 通告処分とは犯則調査の結果、その情状が罰金刑に相当するときに、税関長がその罰金に相当する金額の納付を求める行政処分で、犯則者がこれに応じないときは検察官に告発することになります。

 告発事例として、金地金の脱税時事件において、犯則者Aらがタイから入国する際に、金地金約 105キログラムを携帯品(プラスチックケース)に隠匿し、税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約8,080万円を不正に免れようとした事案(令和5年7月・東京税関)が挙がっております。
 そのほか、犯則者Bらが韓国から入国する際に、金地金約30キログラムを活魚運搬車内に隠匿し、税関長の許可を受けることなく輸入しようとし、消費税等約2,896万円を不正に免れようとした事案(令和5年12月および令和6年1月・門司税関)が挙がっております。

(注意)
上記の記載内容は、令和7年3月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。