(前編からのつづき)
電子データ保存義務化の施行時期見直しにも配慮し、2023年12月31日までに行う電子取引については、保存すべき電子データをプリントアウトして保存し、税務調査等の際に提示・提出できるようにしていれば差し支えない旨(事前申請等は不要)を強調するとともに、2024年1月1日からは保存要件に従った電子データの保存が必要となるとして、所得税法・法人税法上の保存義務者に向けて、そのために必要な準備を呼びかけております。
また、電子帳簿・電子書類関係では、所得税法、法人税法又は消費税法の保存義務が課される帳簿について、改正前の要件に相当する要件を充足して電子保存し、その旨を事前に届け出た者については、その電子帳簿(優良な電子帳簿)に関連して過少申告があった場合には、過少申告加算税を5%軽減する措置が設けられており、個人事業者については、さらに青色申告特別控除(65万円)の適用が受けられることを説明しておりますので、あわせてご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、令和4年9月16日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。