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(後編)国税庁:源泉所得税改正のあらましを公表!
2023年8月31日

前編からのつづき)

 なお、上記一定の株式会社とは、付与決議の日において、その設立の日以後の期間が5年未満であることや、上場株式発行会社でないこと等の要件を満たす株式会社をいいます。
 そして、「給与所得者の扶養控除等申告書」について、その申告書に記載すべき事項がその年の前年の申告内容と異動がない場合には、その記載すべき事項の記載に代えて、その異動がない旨の記載によることができるとされます。
 上記の改正は2025年1月1日以後に支払を受けるべき給与等について提出する「給与所得者の扶養控除等申告書」について適用されます。

 さらに、特定外国法人が特定金融機関等との間で行う債券現先取引に係る利子等の非課税措置の適用期限が2026年3月31日(改正前は2023年3月31日)まで延長されます。
 その他では、クロスボーダー取引に係る利子等の課税の特例等も見直され、2024年7月1日以後に提出する書類又は提供する事項について適用されることや、NISA(非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)については、拡充や恒久化などの見直しが行われます。

(注意)
上記の記載内容は、令和5年7月7日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。