すでに2021年度税制改正において、国や地方公共団体が実施する子育てに係る利用料助成金等が非課税とされております。
国や地方公共団体では、2018年ごろから待機児童対策や働き方改革の一端として、ベビーシッター利用支援事業を展開していましたが、これまで、ベビーシッターの支援事業における利用料助成や、認可外保育施設等に対する地方公共団体独自の利用料助成金などの国、地方公共団体からの助成金は、原則、課税所得(雑所得)として、確定申告を行う必要がありました。
例えば、東京都のベビーシッター利用支援事業の場合、0~2歳児の待機児童がいる保護者や、育児休業を1年間取得した後に復職する保護者は、1時間の利用料(最大で税込2400円)をわずか150円(税込)で利用することができ、差額の最大2,250円は公費で負担され、この公費で負担した助成金がベビーシッター利用者にとって所得税法上の「雑所得」として課税されていました。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和4年7月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。