2021年度税制改正により、勤続年数が5年以下の者に対する退職手当等(短期退職手当等)について、その退職所得金額の計算方法が改正され、すでに2022年1月1日から施行されております。
国税庁では、短期退職手当等に関する質疑応答事例を取りまとめた「短期退職手当等Q&A」をホームページ上に公表しております。
上記の「短期退職手当等」とは、短期勤続年数に対応する退職手当等として支払を受けるもので、特定役員退職手当等に該当しないものをいいます。
これまで退職所得金額は、その年中に支払いを受ける退職手当等の収入金額から、勤続年数に応じた退職所得控除額を控除した残額の2分の1に相当する金額とされていました。
しかし、2021年度税制改正では、短期退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した金額が300万円超の場合の退職所得金額の計算方法は、「150万円+{短期退職所得等の収入金額-(300万円+退職所得控除額)}=退職所得金額」とされました。
なお、300万円以下の場合の退職所得金額の計算方法は、従来どおりの計算方法となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、令和4年8月8日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。