10月1日(土)、全日本不動産協会が主催する、”全国一斉不動産無料相談会”に税理士として参加しました。
この無料相談会は事前の予約を必要とせず、不動産に関するお悩みについて、弁護士や税理士などの専門家が無料で回答するというものです。
今回の開催は、新型コロナウイルスの影響もあり実に3年ぶりの開催でした。以前は一日で70人以上のお客様がお越しいただいたようですが、今回は3年ぶりということもあり、以前のように70人まではいかないものの、大勢のお客様にお越しいただきました。
相談内容としては、土地や家屋の相続を中心に、不動産の貸付事業を子供に引き継がせたい、路線価や固定資産税の課税明細書の見方がわからない…といったような相談がありました。中でも、相続した空き家を売却したいといった”空き家”に関するお悩みが多いように感じました。
空き家については、一定の要件を満たす場合に、譲渡所得の金額から3,000万円まで控除することができる制度があります。(租税特別措置法第35条第3項)
ただし、こちらの制度を選択した場合、相続財産を譲渡する際の取得費加算の特例が適用できなくなるなど、考慮する点が多々存在します。
空き家については勿論ですが、相続についてお悩みの方は是非、当事務所へお越しください。